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古い器を食器に使う前に確認することは?骨董の器の鉛と破損の注意

情報の確認日 2026年9月15日編集部

古い器を日常の食器に使う前は、ひびや欠けの有無と、鉛が溶け出す可能性を確認します。現在の鉛・カドミウムの規格は平成21年8月1日以降に製造・輸入する製品に適用され、個人が自宅で使うことは食品衛生法の規制対象ではないとされています[1]。米国FDAは、検査できない古い陶器は食品に使わないことを検討するよう勧めています[2]

古い器・装飾用の器を食器に使うことについての公的機関の資料(2026年9月15日に確認)
対象行為判断条件根拠
平成21年7月31日までに国内で製造・輸入された食器販売・営業上の使用を続ける条件付き可改正前の規格に適合していること[1]
規格改正前に買った食器個人が自宅で使い続ける未確認(法の規制対象外)食品衛生法は個人の自宅での使用を規制しない。器ごとの溶出量を示すものではない[1]
注意書きの付いた伝統的工芸品の絵皿・抹茶茶碗酢の物・果汁など酸性の食品に使う不可鉛を含む釉薬や絵の具を使っており、酸性になると鉛が溶け出す可能性がある旨の注意書き[1]
装飾用として作られた陶磁器(飾り紐や小孔のある観賞専用の絵皿、食品に使わない旨の表示があるもの)食器として使う不可観賞専用の絵皿は食器の規格の対象外。FDAは装飾用に警告表示がある場合を紹介[1][2]
アンティーク、粗い作りの手作り品、破損や摩耗の激しい陶器(米国FDAの説明)食品の調理・盛り付け・保存に使う未確認(検査できなければ使わないことを検討)検査で溶出する鉛が見つかった場合は使わないよう強く勧告[2]
海外から持ち込んだ釉薬処理のセラミック食器(カナダ保健省の記事)食品に使う不可(装飾品としてのみ)カナダの鉛・カドミウム規制に合わない可能性[4]
ひびや割れのある古い陶器(フィンランド食品安全局の記事)食器として使う不可(使わない方がよい)[4]
外側だけに上絵付けがある器食品と接しない外側の面からの溶出規格の対象外窯で焼くときに鉛が移る可能性があり注意が必要[1]

このページで確認できること

  • 古い器が現在の鉛・カドミウムの規格とどう関係するか
  • 伝統工芸品の注意書き、観賞用の器、海外の古い器についての公的機関の注意
  • 手持ちの古い器を食器に使う前に確認する項目と、確認できなかったこと

古い器を食器に使う前に、何を確認する?

ひびや欠けがないか、観賞用に作られた器ではないか、鉛の溶出についての注意書きや試験の情報があるかを確認します。見た目だけで鉛の溶出を判断できるとした公的資料は、今回確認できませんでした[1][2][4]

国立医薬品食品衛生研究所がまとめた海外情報の中で、フィンランド食品安全局の記事は、古い食器の品質には注意すべきだとしています[4]。ひびや割れのある陶器は使わない方がよく、新しいものでも食品用かどうかを確認する必要があると書いています[4]

同じ記事は、土産の陶器などは装飾用で、鉛が溶け出すものがあると紹介しています[4]。米国食品医薬品庁(FDA)は、鉛を含む可能性が高い陶器として、粗い作りや不規則な形の手作り品、アンティーク、破損や摩耗の激しいもの、フリーマーケットや露店で買ったものを挙げています[2]

FDAは、鉛がよく顔料に使われるため、オレンジ・赤・黄色で明るく装飾された陶器も挙げています[2]。これらは米国の伝統的な鉛釉の陶器についての説明で、日本の古伊万里などの骨董の器を個別に調べた結果ではありません。

昔の器は、今の鉛・カドミウムの規格に合っている?

現在の規格は、平成21年8月1日以降に国内で製造・輸入する製品に適用されます。それより前の製品は改正前の規格が基準で、製造時期の分からない骨董の器が規格に合うかは、器ごとには分かりません[1]

厚生労働省の規格改正Q&Aによると、平成21年8月1日以降に国内で製造・輸入する製品は、改正後の規格に適合させる必要があります[1]。平成21年7月31日までに製造・輸入されたものは、改正前の規格に適合していれば、その後も販売できるとされています[1]

同じQ&Aは、改正前に買った食器を自宅で使い続けられるかという問いに、食品衛生法は個人が自宅で使用することを規制するものではないと答えています[1]。これは法律の対象範囲についての回答で、個々の器が安全だと示したものではありません。

食品安全委員会・厚生労働省・消費者庁のQ&Aは、食品衛生法には食器類の表示基準は定められていないとしています[6]。規格の数値や試験方法は、食器の鉛・カドミウムのページで整理しています。

伝統工芸品の絵皿や抹茶茶碗には、どんな注意書きがある?

美術的価値のある伝統的な工芸品の絵皿や抹茶茶碗は、酸性の食品に使わないよう求める注意書きを添えれば、改正後の規格に必ずしも適合しなくてよいとされています[1]

Q&Aが示す注意書きの例は、鉛を含む釉薬や絵の具を使っていて、酸性になると鉛が溶け出す可能性があるため、酢の物や果汁など酸性の食品に使わないよう求める内容です[1]。同時に、できる限り鉛が溶け出さない工夫への配慮は必要ともしています[1]

食器の形でも、飾り紐がついていたり、実用に使えないよう小さな穴があけられていたりする観賞専用の絵皿は、規格の対象外とされています[1]。食品と接しない外側の面からの溶出も規格の対象外ですが、窯で焼くときに鉛が移る可能性があるため注意が必要としています[1]

古い器に注意書きの紙や箱書きが残っている場合は、その内容に従います。注意書きが無いことは、酸性の食品に使ってよいことを示すものではありません。

骨董の器の鉛は、家で調べられる?

米国FDAは、家庭用の鉛検査キットが販売されていると紹介し、溶出する鉛が見つかった陶器は食品に使わないよう強く勧めています。日本国内の家庭向けの検査方法の案内は未確認です[2]

FDAによると、検査キットは金物店やインターネットで買え、綿棒と、使い方や結果の読み方の説明が入っています[2]。検査できない場合や、信頼できる製造者の品だと確認できない場合は、調理・盛り付け・保存に使わないことを検討するよう書いています[2]

FDAは、装飾用として作られた陶器には、底に食品に使わないよう警告する表示が刻まれていることがあるとも説明しています[2]。食品安全委員会は、このFDAのQ&Aを2010年11月に海外の食品安全情報として紹介しています[3]

日本で、個人が手持ちの器の溶出試験を依頼できる窓口や料金は、今回確認できませんでした。キットの結果を日本の規格の適合判定として使えるかも、確認した資料には書かれていません。

海外で買った古い器や、土産の器は?

カナダ保健省の記事は、海外から持ち込んだ釉薬処理のセラミック食器はカナダの規制に合わない可能性があるとして、食品には使わず装飾品としてのみ使うよう勧めています[4]

この記事は、国立医薬品食品衛生研究所が「食品安全情報」に載せた海外情報の抜粋として読めます[4]。同じ資料のフィンランド食品安全局の記事も、土産の陶器などは装飾用で鉛が溶け出すものがあるとしています[4]

どちらも各国の規制を前提にした注意で、日本の規格に合うかどうかを示したものではありません。旅先で買った器や、蚤の市で手に入れた古い器を食器に使うかは、販売元が示す用途や試験の情報を確認してから決めます。

古い器を普段使いするとき、ほかに気をつけることは?

ひびや欠けのある器は使いません。電子レンジ・食洗機・オーブンの可否は、作り手の表示が確認できなければ未確認として扱います[4][5]

ノリタケは、ヒビ・カケが入った場合や破損した場合は、安全のため使用を止めるよう案内しています[5]。フィンランド食品安全局の記事も、ひびや割れのある陶器は使わない方がよいとしています[4]

製造元の取扱い案内が確認できない器は、電子レンジや食洗機に使えるかを見た目で決めず、未確認として扱います。金彩や銀彩のある器の加熱の条件は、金彩・銀彩のページで整理しています。

よくある質問

古伊万里は鉛が溶け出す?
古伊万里について鉛の溶出を調べた公的資料は、今回確認できませんでした。製造時期の古い器は現在の規格の適用前の製品で[1]、米国FDAはアンティークの陶器を鉛を含む可能性が高い種類に挙げています[2]
骨董店で「食器として使える」と言われた器は、使ってよい?
その説明が溶出試験の結果など何に基づくかを販売店に確認します。食品衛生法には食器類の表示基準は定められていないとされています[6]
外側だけに赤絵がある古い器は?
厚生労働省のQ&Aは、食品と接しない外側の面からの溶出は規格の対象外としつつ、窯で焼くときに鉛が移る可能性があるため十分な注意が必要としています[1]

出典

  1. 1
    器具及び容器包装のカドミウム及び鉛に係る規格の改正に関するQ&Aについて(食安基発第0811001号)厚生労働省医薬食品局食品安全部基準審査課長(消費者庁サイト掲載)・2026年9月15日確認
  2. 2
    Questions and Answers on Lead-Glazed Traditional Pottery米国食品医薬品庁(FDA)・2026年9月15日確認
  3. 3
    米国食品医薬品庁(FDA)、鉛入りの釉薬を用いた工芸陶器の安全性に関するQ&Aを掲載食品安全委員会(食品安全関係情報)・2026年9月15日確認
  4. 4
    食品の容器・包装に関する消費者向け情報の記事(「食品安全情報」から抜粋・編集)国立医薬品食品衛生研究所(カナダ保健省・フィンランド食品安全局の記事の抜粋)・2026年9月15日確認
  5. 5
    商品のお取り扱いについてノリタケ・2026年9月15日確認
  6. 6
    Q&A詳細(ガラス製、陶磁器製またはホウロウ引きの食器の安全性について)食品安全委員会・厚生労働省・消費者庁・2026年9月15日確認

確認できていないこと

  • 日本国内で個人が手持ちの器の溶出試験を依頼できる窓口・料金は未確認
  • 家庭用の鉛検査キットの結果を日本の規格の適合判定に使えるかは未確認

記載は編集部が出典を確認して作成しています。誤りに気づいた場合は訂正のお知らせの窓口からお知らせください。